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社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件追加

社会保険では、4月、5月、6月の3ヶ月に支給された報酬の平均額から標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額とします。この3ヶ月の平均により算定した額が著しく不当である場合には、保険者がその額を算定することとされており、これを保険者算定と呼びます。
今年度よりこの保険者算定の処理方法が改正され、新たに保険者算定となる要件が追加されました。

●保険者算定を行うことが可能な場合について、「1 定時決定」の(1)から(3)に加え、(4)として以下の場合を追加し、平成23年4月1日から適用すること。
(4) 当年の四、五、六月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の七月から当年の六月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

これまで決算対応等で4月から6月にかけて業務が繁忙となり、時間外割増賃金が他の月より多く支給されていたような場合は、その高い報酬で社会保険料が1年間決まってしまうことも多くあったかと思います。このようなケースでは新要件に該当し、保険者算定を利用できることになり、結果的に社会保険料が抑えられることになりそうです。

詳細は下記のリンクよりご確認下さい。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0020.pdf