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雇用者数増加を目指す企業のための『雇用促進税制』

 平成23年6月30日に税制改正法が公布され、雇用を増やす企業を減税するなどの税制上の優遇制度「雇用促進税制」が創設・拡充されました。

雇用促進税制とは、一定の条件を満たすと【従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる】という制度です。

この制度は「前年度よりも従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(または所得税)の税額控除が適用される」という制度です。

この制度が適用されるための条件は、

・事業年度開始後2か月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出すること

 ※制度開始年度の特例として、平成23年4月1日~8月31日までに年度が始まる企業については

  10月31日まで提出することができます

・平成23年4月1日~平成26年3月31日までに始まるいずれかの年度において

 <従業員が5人以上(中小企業は2人以上)> かつ <前年度からの増加率が10%以上>

・青色申告書を提出する事業主であること

・雇用促進計画を提出したその年度と、前年度において「事業主都合」による退職者がいないこと

・雇用促進計画を提出したその年度の、従業員に対する給与の合計が一定以上増えていること

(人数を増やした分、給与の合計も増えていること)

・風俗営業等を営む企業でないこと


以上のような条件を満たした時に税制上の優遇措置を受けることができます。


今年の4月1日~8月31日までに年度が始まる企業様につきましては、10月31日まではお手続きをすることが可能です。

また、来年度もこの制度は継続しますので、一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html