【東京都の最低賃金が837円になります。】
<東京の最低賃金が平成23年10月1日より837円になります。>
東京労働局長は9月1日、東京都の最低賃金を10月1日より従来の821円から837円に変更することを決定しました。
これは10月1日以降に働いた分の報酬に対する賃金に影響されます。
<その他の近郊の県>
神奈川 836円 (10月 1日)
埼玉 759円 (10月 1日)
千葉 748円 (10月 1日)
茨城 692円 (10月 7日)
栃木 700円 (10月 1日)
群馬 690円 (10月 6日)
千葉 748円 (10月 1日)
茨城 692円 (10月 7日)
栃木 700円 (10月 1日)
群馬 690円 (10月 6日)
★ポイント1 どこのお給料の支払いから変更になるのか??
(例:月末の分を翌月25日に支払いの会社の場合)
・10月25日に支払う給与は9月1日~30日までの給与なので従来のままの821円でも大丈夫です。
・11月25日に支払う給与は10月1日~31日までの給与なので837円以上でなければいけません。
★ポイント2 月給に換算するとどのくらい上がるのか??
また、時給だけでなく月給の方への注意も必要になります。
(例:週の所定労働時間が40時間の方の場合の基本給)
・従来の821円の場合は
821円×((365÷7)×40)÷12=142,698円
(年間の労働時間)→2,085時間
・今回837円に引き上げられると・・・・・
837円×((365÷7)×40)÷12=145,479円
(年間の労働時間)→2,085時間
※これはあくまでも週の所定労働時間が40時間で年間休暇もない会社の場合です。
実際には祝日や夏休み・年末年始など年間の所定労働時間が少ない場合がほとんどですので、
金額は若干異なってきます。
★ポイント3 計算方法はどのようにすればいいのか?
最低賃金の計算方法
最低賃金はあくまでも「働いたことに対する対価」として支払われる部分に適用になります。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
①~④の金額は計算の際には除いてください。
「うちは基本給は少ないけれども、皆勤手当・家族手当・残業などで最低賃金を超えるようにカバーしている」という考え方は出来ないということです。
違反した場合は最低賃金法第4条の違反に該当しますので、50万円以下の罰金になります。
知らなかった!では遅いですし、差額分の支払いなどで働いている労働者の方に不信感を与えてしまう恐れがあります。
早い段階で賃金の計算や再検討をしていきましょう。
詳しくは下記の東京労働局の発表をご覧下さい

















