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平成24年度より労働保険料率が変更になります。

労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。

前回の改定が平成21年度でしたので来年の24年度に変更が行われます。

今回、厚生労働大臣が労働政策審議会に対して労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを盛り込んだ「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(資料1)を諮問しました。

この改正案が了承されると、平成24年4月1日から施行となります。

 

【主なポイント】

(1)労災保険料率を平均して0.6/1000引下げ(案)

業種によって上げ下げはありますが、平均すると前回の平成21年度に比べて0.6/1000引下げます。

・主な引き下げ業種

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 4.0⇒3.5/1000

通信業、放送業、新聞業又は出版業 3.0⇒2.5/1000

ビルメンテナンス業 6.0⇒5.5/1000

 

(2)メリット制の適用拡大

建設業、林業でメリット制の適用となる現行の確定保険料の額が引き下がります。

これによって適用できる事業所が拡大します。

 

その他の業種でも引き下げ予定の業種が数多くございます。

「自分たちの業種はどうなるのか」など、ご不明な点がありましたら弊社に問合せいただくか又は下記の厚生労働省のURLをご覧くださいませ。

 

<関連ページ>

 労働保険料改正のポイント

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x055-att/2r9852000001x09m.pdf

 労働保険料率変更表

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x055-att/2r9852000001x0a9.pdf

改正案に伴う資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x055-att/2r9852000001x0h1.pdf